技能ビザなら、東京のビザ専門事務所アルファサポートへ
日本の就労ビザの一種である在留資格「技能」について、東京のビザ専門の行政書士事務所アルファサポートが丁寧に解説しています。
直近に、フランス人シェフであるお客様が取得した技能ビザ
外国人が多く利用するレストランのフランス人シェフの技能ビザをご依頼いただきました。
転職が多く実務年数の立証書面作成に多くの時間を要しましたが、アルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使して無事許可されました。
技能ビザ(在留資格「技能」)とは?
就労ビザの一種です
技能ビザは、日本の在留資格の一種で、正式には在留資格「技能」と言います。
在留資格は、日本に在留(滞在)する外国人は原則として全員がもっている日本に滞在するための資格です。
在留資格は、日本人の配偶者などに与えられる「身分系の在留資格」と日本で仕事をする外国人に与えられる「就労系の在留資格」があり、技能ビザは後者の身分系の在留資格です。
技能ビザの目的
「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられています。
従って、すでに技能を身につけている方が対象であり、これから技能を身につけることを希望している未熟練の方は対象外です。例えば、留学生が大学卒業後に自国の料理を提供する料理店でゼロから修行する、ということは技能ビザではできません。
産業上特殊な分野とは?
技能ビザの対象となる技能は、「産業上の特殊な分野」に属するものであることが必要ですが、この「産業上の特殊な分野」とは何でしょうか? これに該当するのは、次の3つの産業分野です。
① 外国に特有な産業分野
② 我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野
③ 日本において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野
技能ビザの「技能」とは?
技能ビザの「技能」とは、一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力のことを言います。
技能ビザの取得方法
技能ビザ取得方法①:海外からの招聘
技能ビザは、他の就労ビザと異なり学歴ではなく実務経験が重視され、その年数も多年にわたり熟練の域に達していなければなりません。そのため、例えば技術・人文知識・国際業務のように、日本の学校を出たばかりの新卒者を雇用するということがほとんどありません。
よって、技能ビザで働く外国人を雇用する場合には、海外から招聘する場合が多くなります。この場合には、雇用者が日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
技能ビザ取得方法②:転職者の採用
技能ビザは、先述のように新卒者の採用がほとんどない(時々ご依頼をいただくケースは、来日の前に母国で料理人としてのキャリアを十分に積んでいらっしゃる方が、日本料理や日本文化に興味を持たれて日本の専門学校や日本語学校に留学され、卒業後に技能ビザを取得するケースです。)ため、海外から招聘するか、またはすでに日本で技能ビザを保有して働いている方を中途採用(転職者)として迎え入れるケースが多くなります。熟練した料理人は腕に自信があるため、また外国人の就職に対する価値観も手伝って、待遇・条件のよい転職先があれば躊躇なく転職する傾向にあります。
転職者を採用する後者のケースは、その方に許可された在留期限がまだ十分に残っている場合には、転職先の雇用者は次回の更新時まで在留資格の申請をする必要がありません。
ただし、入国管理局には転職した事実を届け出なければならない法律上の義務があります(所属機関の変更の届出)。これを怠ると、入管法の義務違反を犯していることになりますので、次回の在留期間更新申請の際のマイナス要素となりますので気を付けましょう。
お客様の在留資格がぞくぞくと許可されています!
弊社へのお問い合わせ
弊社のサポート料金について
技能ビザの対象と条件① 調理師・料理人・コックさん
技能ビザの対象となる調理師・料理人・コックさんとは?
料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかの要件に該当する方をいいます。
① 当該技能について10年以上の実務経験
※外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含みます
② 日本国とタイ王国とのあいだのEPAにより実務経験の年数が短縮されるタイ人調理師
10年以上の実務経験は立証の必要があり、立証責任は申請人にあります
10年以上の実務経験は自己申告的に経歴書に記載しただけでは足りず、契約書・在職証明書などで立証する必要があります。学歴を証明する場合に経歴書に記載しただけでは足りず、卒業証明書などで証明するのと同じです。中国では自分の職業を(戸籍に相当する)戸口簿に記録しますので、その記載との整合性も必要です。
日本料理は含まれません
外国において考案された日本において特殊な技能が対象であるため、「日本で考案された」日本料理は対象外です。
技能ビザの必要書類:外国人料理人を招聘する際の一例
技能ビザ必要書類①:申請書 1通
技能ビザ必要書類②:証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
技能ビザ必要書類③:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※税務署の受付印のあるものの写し
技能ビザ必要書類④:従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
技能ビザ必要書類⑤:履歴書 1通
※申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの
技能ビザ必要書類⑥:申請人の職歴を証明する文書
⑥-1 料理人(タイを除く。)の場合
(1)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,
申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
(2)公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
⑥-2 タイ料理人の場合
(1)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
(3)申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
技能ビザ必要書類⑦:申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
技能ビザ必要書類⑧:事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
技能ビザ必要書類⑨:直近の年度の決算文書の写し 1通
技能ビザQ&A:調理師・料理人・コックさん
Q:技能ビザを取得するためには、店でコース料理を出すことが必須と聞いたのですが?
【A】時折ご質問をいただくのですが、コース料理を店でメニューとして出すことは必須の要件ではありません。しかしながら、自国の料理についてコース料理を作ることができるくらいの力量ある料理人である必要があります。
Q:新設会社の新設店舗での採用ですが、技能ビザは許可されますか?
【A】もちろん新設会社様の新設店舗でも技能ビザは許可されています。ただし当然のことながら、当該料理の老舗レストランやすでに軌道に乗っているお店などが招聘する場合と比較すると会社に信用がないぶん難度は高いです。
Q:1店舗につき何人まで料理人に技能ビザがおりますか?
【A】お店の広さ(座席数)や場合によってはメニューの内容によっても1店舗の運営に必要なコックさんの数は異なります。厨房のオペレーション上、必要な人数まで呼ぶことができます。1店舗で複数のコックさんを招へいする場合には、予定されるシフト表を提出して各人に適正な仕事量があることを示します。
また技能ビザを取得した方は調理以外の仕事はできませんので、1つの店舗のなかには接客担当者として別の方が採用されている必要があります。招へいするコックさんが給仕などの単純労働をしないことの疎明として店舗ごとのメンバー表(役割分担表)の提出も必要となります。技能ビザの取得者は単純労働だけでなく経営管理の仕事もすることはできません。経営者や管理職者は別の在留資格(経営管理ビザ)の対象であるからです。
Q:技能ビザの要件である実務年数を証明する手段がないのですが?
【A】技能ビザの申請にあたり実務年数10年を書類で証明することは、かつて勤務していた会社(料理店)がすでに廃業しているなど困難なケースが多いです。しかしながら証明することができなければ技能ビザは許可されません。学歴を証明しなければならない場面で、学校がすでに廃校していて卒業証明書が取得できないという主張が通らないのと同じです。
きちんと実務年数を証明することができる、しっかりとしたバックグラウンドのある料理人だけが日本で仕事をすることができます。また9年だけ証明できる場合も許可されません。入管の個々の担当者には10年以上とされている要件を勝手に緩和する権限(要件裁量)は与えられていませんので、要件をわずかに下回る、例えば9年10か月分しか証明できない場合は残念ながら不許可になります。
お客様の在留資格がぞくぞくと許可されています!
弊社へのお問い合わせ
弊社のサポート料金について
技能ビザの対象と条件② 建築技術者
技能ビザの対象となる建築技術者とは?
外国に特有の建築または土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
※10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年の実務経験
※実務経験の年数には、外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む
外国に特有の建築または土木に係る技能とは?
例えば、ゴシック建築、ロマネスク建築、バロック建築などの欧米の建築方式、中国式、韓国式などの建築・土木に関する技能で、日本にはない建築・土木に関する技能を言います。枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法などもこれに含まれます。
枠組壁工法による輸入住宅の建築に従事する場合に追加される要件とは?
次のすべてに該当していることが必要です。
(1)日本人技能者に対する指導及び技術移転が含まれることが明確であること
(2)住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国(米国、カナダ、オーストラリア、
スウェーデン、フィンランドなど)の国籍を有する者または当該国の永住者であること
(3)受入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明治されており、その計画の遂行に必要な
滞在期間があらかじめ申告されていること
(4)外国人技能者が従事する分野としては、スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、
フィニッシュ・カーペンターのいずれかに属するものであって、日本人技能者でも作業が容易な
工程に携わるものではないこと
技能ビザの対象③ 外国特有製品の製造・修理
技能ビザの対象となる外国特有製品の製造・修理者とは?
外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
※実務経験の年数には、外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む
外国に特有の製品の製造または修理に係る技能とは?
ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯など、日本にはない製品の修理または製造に係る技能を言います。
生理学的分野から靴を研究し、治療靴を製造するいわゆるシューフィッターについては、解剖学、外科学等の知識を用いて外反母趾等の疾病の予防矯正効果のある靴のデザインを考え、製作していく作業に従事するものはこれに含まれます。
技能ビザの対象④ 宝石・貴金属・毛皮加工
技能ビザの対象となる宝石、貴金属、毛皮加工の技能をもつ人とは?
宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を持つ者で、当該技能を要する業務に従事する者
※実務経験の年数には、外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む
宝石・毛皮の加工に係る技能とは?
宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石から宝石や道仏から毛皮をつくる過程を含みます。
技能ビザの対象⑤ 動物の調教
技能ビザの対象となる動物の調教に係る技能をもつ人とは?
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を持つ者で、当該技能を要する業務に従事する者
※実務経験の年数には、外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む
※教育機関において教育を受けている期間中に実務に従事した場合は、これを実務経験として含めてよい
技能ビザの対象⑥ 石油・地熱等掘削調査
技能ビザの対象となる石油探査、地熱開発、海底鉱物探査の技能をもつ人とは?
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査
に係る技能について10年以上の実務経験を持つ者で、当該技能を要する業務に従事する者
※実務経験の年数には、外国の教育機関においてこれらに係る科目を専攻した期間を含む
技能ビザの対象⑦ 航空機操縦士(パイロット)
技能ビザの対象となる航空機操縦士(パイロット)の技能をもつ人とは?
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者
技能ビザの対象となる「操縦者としての業務」に従事する者とは?
操縦者としての業務に従事するとは、定期運送用操縦士、事業用操縦士または準定期運送用操縦士のいずれかの技能証明を有し、機長または副操縦士として業務に従事する者をいう。
技能ビザの対象となる「航空運送事業」とは?
航空運送事業とは、他人の需要に応じ航空機を使用して有償で旅客または貨物を運送する事業を言う。
技能ビザの対象⑧ スポーツ指導者
技能ビザの対象となるスポーツ指導者の技能をもつ人とは?
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者で、当該技能を有する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者
※3年以上の実務経験には、外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。
技能ビザの対象となるスポーツとは?
スポーツとは、運動競技および身体運動であって、心身の健全な発達を図るためにされるものを言い、在留資格「技能」の対象となるスポーツには、競技スポーツと生涯スポーツの両方が含まれる。
技能ビザの対象となる「その他の国際的な競技会」とは?
「その他の国際的な競技会」とは、アジア大会などの地域または大陸規模の総合競技会、アジアカップサッカーなどの競技別の地域または大陸規模の競技会が該当する。ただし、2国間または特定国間の親善競技会などは含まれません。
技能ビザの対象となるスポーツ指導者はアマチュアスポーツの指導者に限られる?
技能ビザの対象となるスポーツ指導者はアマチュアスポーツの指導に限られずプロスポーツの指導も含まれるが、野球、サッカーなどチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツの選手に随伴して入国し在留する活動については在留資格「興行」に該当する。
技能ビザの対象となる「気功」指導とは?
肉体的鍛錬としての気功運動は「生涯スポーツ」の概念に含まれることから技能ビザの対象となりますが、病気治療としての「気功治療」はスポーツの指導にあたらず、したがって技能ビザの対象ではありません。
技能ビザの対象⑨ ワイン鑑定等
技能ビザの対象となるワイン鑑定等の技能をもつ人とは?
ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」)に係る技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者
A ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクー ル」)において優秀な成績を収めたことがある者
B 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの)に出場したことがある者
C ワイン鑑定等に係る技能に関して国もしくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者